前回は慰謝料がもらえるのはどんな場合か、そして慰謝料の相場や慰謝料の請求には時効があることをご説明しました。
今回は財産分与についてご説明しますね。
〈財産分与とは〉
財産分与は、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。
財産分与の割合は、財産を築き上げることやその維持のために夫婦がどの程度貢献したのかという点から決めていきますが、特殊なケースを除いて分与の割合はそれぞれ2分の1ずつが一般的です。
対象となる財産は、
「結婚している間に、夫婦間で協力して形成・維持してきた財産については、その名義のいかんにかかわらず夫婦の共有財産と考え、離婚の際には、それぞれの貢献度に応じて公平に分配する」
という考え方が基本になるので、結婚後に二人で購入を決めた自宅が100%夫の名義で登記されていても、離婚の際には公平に分けることになります。
一方の名義のものであっても、結婚後に夫婦が協力して築いた財産とみなされるのはマイホームのほかには
・自動車
・預貯金
・株
・不動産
・生命保険の解約返戻金
・退職金
などが該当します。
ほかにも
・結婚後に貯めたタンス貯金やへそくり
・購入した家財道具
なども含まれます。
共有財産とならない特有財産というのもあります。
結婚前に貯めた預貯金や購入した家具などがこれにあたります。
また、結婚後に親きょうだいから贈与されたものや祖父母や両親などから遺産相続した場合なども該当します。
K子さんの夫さんもご両親から遺産を相続されているとのことですが、それは財産分与の対象にはなりません。
財産分与はあくまでも夫婦が共同で築き上げた財産が対象になるため、贈与や相続した財産は相続した人の個別の特有財産になるからです。
別居している妻の側から、以下のような質問をよくされます。
「別居中に夫から生活費を渡されているので、それで何とか生活している。
パートを続けてその分は貯金に回して、生活費が途絶えても子どもと私の生活ができるような準備をしているのだが、そうやって貯めてきたお金も離婚の際に財産分与の対象になるのか?」
別居してから離婚した場合、財産分与は別居が始まった時点の財産を折半することになります。
ですので別居後に増えた財産については、特別な事情がなければ分与の対象外となります。
K子さんの場合も別居中のいま、パート収入を増やして貯金に回していても、増えた分は財産分与の対象にはなりませんので、安心して一生懸命稼ぎ力を鍛えてくださいね。
今回のケースでは離婚したいのは、K子さんの夫の方です。
夫婦関係は、もう修復できないなぁとK子さんが思うのであれば、離婚の方向で話し合いに入ってもよいと思います。
とはいえK子さんが望んだわけではないので、納得のいく謝罪や慰謝料の提示、財産分与についての提案がなければ、離婚を進めなくてもよいような気がします。
では、K子さんが財産分与される財産について、具体的に考えていきましょう。
〈分与の対象となる財産〉
まずは、自宅不動産です。
売却してローンを返済して、残った現金を折半するという考えが一般的です。
もちろん住み続けるという選択肢もあります。
その場合、家の価値をいくらと見積もるのかをきちんと査定してもらって、残った住宅ローンはだれが払うのか、それに見合う預貯金等はいくらになるかをきちんと計算しなければなりません。
分けるべき預貯金が少なければ、家を売却して現金に変えておいた方がよいかもしれません。
私が今回のご相談で気になるのは、一番大きな金額が入っていた定期貯金の通帳と印鑑は夫が持って出ていったという点です。
財産分与に不透明さがあるのは良くありません。
早い段階でその通帳にはいくら入っているのかなど明らかにしてほしいですよね。
K子さんの方から
「離婚協を検討してもよいと思っているので、財産について明らかにしていきたい。
ついては、家から持ち出した預金口座の別居時点での残高と現在の残高の通帳のコピーをきちんと開示してほしい」
と伝えてみましょう。
そうしないと、財産分与の話し合いができないですから。
もし夫が持って出ていった財産を隠すようなことがあれば、調停などで裁判所の力を借りてその口座の銀行開示をしてもらうこともできます。
またK子さんの夫は定年退職が近いことから、退職金も財産分与の対象になります。
具体的には、退職金を「婚姻期間分(別居時まで)÷勤続年数」で掛けた金額の半分が財産分与となりますので、退職金がいくらになるのか夫に協力してもらってわかるようにしておきましょう。
〈忘れてならない年金分割〉
また離婚の際には、年金分割も忘れずに手続きしましょう。
K子さんの場合は国民年金の第3号被保険者ですから、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割する「3号分割」を請求することができます。
この部分については、夫の合意を得る必要はありません。
平成20年4月1日以前の婚姻期間の分については合意が必要となりますが、これも離婚の条件としてK子さんから提案することもできます。
・慰謝料
・財産分与(自宅、預貯金、退職金)
・年金分割
とみてきましたが、冒頭で申し上げたように、すべて折半したとしてもそのお金だけでは一生安心して暮らしていけるものにはなりません。
なので、稼ぎ力が必要になるのです。
一人暮らしの生活は今までとは違い、ミニマムでシンプルなものになるかもしれません。
その境遇に対して、つい相手をののしりたくなるような気持になるかもしれませんが、それではK子さんの人生が台無しになってしまいます。
K子さん自身が自分の人生を楽しむことを考えて、人生をリスタートさせていくことが大事になります。
財産分与で清算したお金を、人生を輝かせるために使っていきましょう。
明るく気さくな人柄でギリコもファンになってしまった安田さん。
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